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名無し募集中。。。:2011/06/20(月) 20:38:19.40ID:0
1999年9月、帰宅途中の沖田光男(本人が実名を公表)さんは、
JR中央線の車内で周囲の迷惑を顧みずに大声で携帯電話を使用していた若い女に「携帯をやめなさい」と注意した。
女性は「わかったわよ!」と言い放って携帯を切った。その後に沖田さんが国立駅で下車し南口のロータリーを自宅に向かって歩いていたところ、
密かに尾行していた女が駅前の交番で「あの人に痴漢された」とウソを言ったため、沖田さんは警察官に痴漢の現行犯で逮捕された。
沖田さんが犯行を一貫して否認したため警察は沖田さんを21日間も拘留したが、
被害を訴えた女が検察の出頭を3度もすっぽかしたため、裁判が不可能となり、証拠不十分で不起訴処分となった。
女性の証言には矛盾点が多くある。当時車内は7割程度の混雑で痴漢行為のしづらい状況。沖田さんが股間を腰に押し付けてきたと訴えた女は身長170cm、
当時7cmのヒールを履いており180cmほど。一方の沖田さんの身長は164cmでかなり無理があるうえ、
被害を訴えた女と当時通話していた男性は、女が痴漢に対して「何やってんのよ」と怒鳴ったとの証言を否定し「沖田さんが携帯を注意する声しか聞こえなかった」と証言した。
その後、沖田さんは被害を訴えた女に1100万円の損害賠償を請求。
東京地裁では「携帯電話の使用を注意されるようなことで虚構の痴漢被害を申告するとは、通常想定できない」という理由で請求を棄却。
高裁も同様の判決だったが、最高裁で、被告の女が「ここまでうそを言うことにあきれています。
痴漢をしたのはこの人で間違いありません、わたしはうそをついていません」と反論したものの高裁に差し戻された。
2009年11月26日差し戻し控訴審が東京高裁で行われ大橋寛明裁判長は「女性の証言には疑問があり痴漢行為があったと
認めることは困難」として痴漢行為を認定した1審判決は誤りだったと認める一方、賠償請求は退けた。